がん対策基本法の改正案が衆議院可決成立

12月9日、がん対策基本法の改正案が衆議院で可決成立しました。

法律に「罹患している者の少ないがん=希少がん」の研究促進が記載され、今まで以上に国や自治体はが希少がんに力を入れていただけると大変期待されます。

【改正案抜粋】
第十八条第一項中「事項」の下に並びにがんの治療に伴う副作用、合併症及び後遺症の予防及び軽減に関する方法の開発その他のがん患者の療養生活の質の維持向上に資する事項」を加え同条第二項中「標準的な」を「有効な」に、「臨床研究」を「臨床研究等」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の施策を講ずるに当たっては、罹患している者の少ないがん及び治癒が特に困難であるがんに係る研究の促進について必要な配慮がなされるものとする。

抜粋第二十一条 国及び地方公共団体は、小児がんの患者その他のがん患者が必要な教育と適切な治療とのいずれをも継続的かつ円滑に受けることができるよう、必要な環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする

詳しくは下記をご覧ください。

1.法律改正案 衆議院HP http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19202050.htm 
2. NHK WEB NEWS http://www3.nhk.or.jp/news/html/20161209/k10010800971000.html