PMP patients' network of Japan
第1条(名称及び所在地)
- 本会は、腹膜偽粘液腫患者支援の会と称する。
- 本会の事務局は代表の居所とする。
第2条(目的)
- 腹膜偽粘液腫患者に有用な情報の収集、共有、伝達。
- 会員相互の交流と親睦。
- 腹膜偽粘液腫患者が安心できる医療体制や社会制度向上へのはたらきかけ。
- 腹膜偽粘液腫に対する社会認識の向上。
第3条(事業)
-
講演会及び患者相互の情報交換会の開催。
- 国や地方公共団体等の関連機関への要望、協力。
- 本会は年1回総会を開催し、会員相互の討議を行う。
- ウェブサイトの運営。
第4条(会員)
- 本会の目的に賛同し、会則に同意する人。
(患者、家族、それ以外の個人・団体を問わない)
第5条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 代表は会員の中から立候補または推薦された人を総会で承認する。
- 副代表、会計、会計監査、並びにその他の役員は代表が任命もしくは委属する。
- 役員の任期は2年とする。
第6条(総会)
-
本会は年1度定期総会を行い、基本事項を決定する。
- 必要に応じて代表は臨時に総会を招集することができる。
- 総会は出席者全員の過半数をもって決議する。
- 会則の決定及び変更、決算報告は総会で承認されなければならない。
第7条(会計)
- 本会の財源は、会費、寄付金、その他による。
年会費一口1000円(振込み料金を含まず)
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月までとする。
第8条(入会及び退会)
- 入会は会に入会の意思を示し、事務局の登録をもって会員となる。
- 会員資格は、以下の場合は喪失する。
- 退会の届出があった場合。
- 2年以上年会費未納の場合(特別な事情を除く)。
- 会の運営および会員に著しい迷惑や損失をかけた場合。
- その他総会で必要と認められた場合。
第9条(秘密保持)
- 本会で得た個人情報およびこれに準ずる情報は、運営上必要とされる場合にのみ利用し、本人の了承なしに外部に公表することはしない。
第10条(禁止事項)
-
会員は本会において、特定の宗教活動や政治団体への勧誘、物品販売を行ってはならない。
(付則)
- 本会則は2008年1月1日から施行する。
- 一部改定 2009年4月
- 一部改定 2010年4月
- 一部改定 2012年4月
- 支部追記 2013年4月
- 改定 2015年8月
- 支部追記削除 2017年4月
- 一部追記 2019年4月